【車庫証明】大型トラック・中型トラックの保管場所は 自宅・使用本拠地から半径2キロを超えても大丈夫なの?

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都市部だと容易にトラックが買えない現実

今回の考察は、業務の効率を考えて 「長さ7.8m」「幅2.3m」「高さ3m」の3tトラックを  新たに法人(会社)で購入しようと思い立ったのですが・・・

車庫証明が取得出来ない? そんな問題にいきなり直面した話です。

東京都下に会社の本店(事務所)があり、どの様に考えても「駐車場」の事情等で、本店から半径2km以内に車庫を用意できない場合

トラックの車庫証明取得は、諦めないといけない…のか?

という

ごくごく一般的な話に対する謎を解く意味で?、この記事を書くことに致しました。

車庫証明は標準的な車両でないと苦労必至

改めて書きますが

あなたが普通車を大きく超えるサイズのトラックを、新車・中古車で購入しようとした場合、いままで気づかなかった疑問に直面することがあると思います。

それは車庫証明の問題です。
つまりは保管場所となる月極駐車場の問題です。

自宅に置き場所がある方にとっては、この話は全く無関係だと思いますので、ここでは割愛させて?頂きますのでご容赦下さい。

トラックって都内だと車庫証明がとれない?

で・・・

例えば
・法人の場合での「社用車」 

・自宅で或いは別荘?等で使う「自家用車」

に於いては

日本で一般的な「普通車」を購入する場合に
車庫を使用本拠の場所から2km以内に探し出すことは
それほど 困難ではないかと思います。

ここで言う一般的なサイズとは
個人的見解ですが
長さ5m以内・幅1.9m以内・高さ2m程度の車両を指します。

この、

ごくごく一般的な自動車のサイズを大幅に越えた車両を保有しようとして【月極駐車場】を探す場合・・・
「果たして駐車場探しはどうなるのか?」という内容になります。

車庫証明は 使用本拠地から2km以内は絶対?

ところで
なんで日本の場合且つ車庫証明の理屈で、駐車場(自動車の保管場所)が使用本拠から2km以内に指定されているのか考えたところ

1kmも離れると、くるまを乗りに行くだけで徒歩15~30分以上となり、現実的でなくなってくる境界線・ボーダーラインが【使用本拠から2km】の直線距離…。

そう云う意味では結構よくよく議論されて導き出された数字。

それが、

使用本拠の位置から2kmという車庫証明の理論?だそうです。

ところが例外としか思えない。或いは、車庫証明なんて取得出来ないのでは?と思う事例があります。

それが長さ5m越え・全幅2mを超える自動車を購入しようとした場合に、突然顕著に起こり始めます。

日本の駐車場事情というのは

特に都市部を筆頭に、この一般的なサイズを越える自動車の駐車を最初から想定した駐車場が
殆どと言い切ってよいほど存在しないからです。

特にその【想定外】を確信するのが
長さ6m・幅2mを超えるトラックやバス・キャンピングカーを保管するために月極駐車場を探そうとすると、本当に絶望的な程に、近所に見当たらないことに気づきます。

これは
地方の方などはそこまで影響がない可能性がありますが…

都市部や市街地等に使用本拠を置きたい場合。

つまりは

自宅や会社の事務所がある場合には、引越ししないとダメか?と思ってしまうほど、半径2kmという制約は、とてつもなく重い足カセになることは、ほぼ間違いないと思います。

駐車場がないから諦めるしかない?

そもそも
長さ6m・幅2mを越えた車両は、自動車の車両単体での重量も、先述したようなごくごく一般的な乗用車とは違い、いわゆる車体重量も相当重い傾向にあるため

駐車場の管理者側も、路盤等の損傷につながる可能性もあるので、嫌がるものとも考えられます。

さて…

それでは、自宅・或いは会社から2km以内に、権利を有する駐車場がない場合はどうしたら良いのでしょうか?

広い敷地のある場所へ、自宅或いは事務所を丸ごと引越ししないと
いけないのでしょうか?

この疑問について答えを知る方は、殆ど居られませんでしたが、インターネットの中でWEB検索をすると、Go●などの大手自動車系サイトなどでも、「特例がある」というような事が書いてあるのが目に留まりました。

キャンピングカーなどへの特例措置?

なるほど!!

日本では
バンコンクラス以上の大型キャンピングカーが、なかなか売れないわけですよね…これでは。

WEBで確認するところによれば

管理人の駐在する駐車場であれば、なんらかの形?で、半径2km越えでも、駐車場として認められる可能性があるみたい。。。でした。

トラックもキャンピングカーのように、ならない?

上記のように、キャンピングカーならば

特例がある「らしい」ことをネットで調べた結果、知ることとなりましたが。。。

果たして大型トラックや中型トラックの場合は、どうなのでしょうか?

余談ですが

「運送事業者」…つまり「緑ナンバー」を保有出来る事業所になると、

車庫証明も不要になり、保管場所の登録をした場所から、使用本拠・拠点となる事務所・営業所から、直線距離で10kmと一気に伸びることはご存知でしょうか?

しかも
私が知る限り、私が住んでいる東京界隈ですと

都内23区・神奈川県横浜市・川崎市では、直線距離で「20km」まで容認されています。

もはや
車庫でそこまで悩まくても良くなる距離ですよね。

さて
それと同等の距離?に
トラック・バス・キャンピングカーの車庫を
月極めで借りることが出来たら…。

そう思う方は
きっと少なくないと思います。

特に
キャンピングカーのサービスに一部見られる様に、管理人(管理者)がいる様なベースやヤードに、保管することが出来れば

それこそ自宅から相当離れていても、全然良いらしい訳なのですが

現実として、(私の場合)は商売で使うトラックを

自宅兼事務所としている場所から、半径数キロ以内にまだ空いているトラックの車庫など、まったくと言っていい程見当たりません。

結局
自宅兼事務所から
直線距離で8.8kmの車庫を借りることが出来る目星はつきましたが

この駐車場を、車庫証明として警察署へ提出し、堂々と使いたい訳なのです。

特例は東京の警視庁では??通じない

そんな訳で、詳しい方が私の廻りに居られなかったので

ここは私の住む所轄警察署へ凸する(突撃する)のみと、ハラを決めた次第です。

ネットにかかれていた一説の
全長5.7m・全幅1.9m を超えるトラック・キャンピングカー等は
車庫証明の特例措置として
保管場所までの直線距離が2kmに制約されない…。

ネット上で調べた際に見つけたこの話を、そのまま警察署で話してみて、更に仰天したんです。

「特例措置」とは色々あるみたいですが、

嘘か誠か?

キャンピングカーの場合は、大きさが、全長5.7m以上全幅1.9m以上で、ごく一般的な車庫の2台分を要してしまう場合や

車体の形状が、キャンピングトレーラーやボートトレーラーなどの場合、

もしくは

キャンピングカーの保管業務を営んでいる場合などは、特例として自宅から2km以上はなれた車庫でも、車庫証明を取得することができます。

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今回の場合は
車両の大きさを収容出来る保管場所が、自宅兼事務所の住所周辺に存在しないこと。

この1点に尽きるかと思います。

この1点をクリア出来るならば、使用本拠の住所から2km以内に、駐車場が見つからない場合は、「中型以上のトラック入手不可」の呪縛から、一気に解き放たれることになります。

つまり
大型トラックを「白ナンバー」の自家用で使う、個人的あるいは法人での登録に、一気に幅が広がり自由度が増すことになりますよね。

対応方法は?

警察署では、理由を根気よく説明しないと、基本的にかなり詳しい方に対応頂かない限り、門前払いになる可能性が高いので
例え一度断られても諦めずに 担当者が変わる翌日等に、足げく通いましょう。

基本的には「理由書」を書くことで、通常の車庫証明と同じように提出することが出来る…。

そういった寸法になるようです ← と、ネットに書いてあったので、リアルにそのまま愚直に実行してみました!!

結果…。

それは「出来ません」の1点ばりでした

結論から申し上げると

警視庁管内?だけか、或いは全国的にかどうか?

まったくわかりませんでしたが

前述の通りの話は、一切通じませんでした。

「車庫証明は半径2km以内」の原則を、外れる「理由書」云々は、

警視庁本庁からの指示は無いので、

そのような対応をすることは出来ません!!!

これは

2つの警察署で、同じことを言われたので

恐らくそうだろうと思います。

ずばり! 玉砕

でした…orz

結局、トラックを保有する夢は

自宅では諦めモードとなりました…。

傷ついたので、また行きたいです、、、

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

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