トラック運転手 バス タクシーも 睡眠不足は乗務禁止となる 2018年6月から実施

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運送業【ドライバー不足】が更に加速する可能性も…?

国土交通省の通達

「睡眠不足」のドライバーは乗務禁止!を明確化

対面点呼は更に厳格化していく??

先月末

国土交通省から驚くべき省令の一部改訂が発表された。

今回対象となる業種は

貨物・(旅客の)バスとタクシーである。

今回の一部の改訂には追記という形で

事業者が運転者を乗務させてはならないという項目に

「睡眠不足」を新たに追加する。

従来から「疾病」や「疲労」という項目はあったけれど

「睡眠不足」という文言は明記されてはいかなったのですが。。。

このままだと、ドライバー不足は加速しませんか?

毎度のことながら

度重なる課題と重責によって

就職氷河期の20年前ならいざ知らず

現在の若者の不足を嘆く輸送業界ですが、

職業を広くから選択する可能性を持っている

今の若者達にとって

面倒な決まりごとが多数目につく上に、

稼げないかも。。。と思うような様々な事情は

運転業を敬遠する方がどんどんと多くなる予感が、

私はますばかりです。

職場環境の改善を目指す筈のこれらのルールが

どんどん成り手を減らすという悲しい悪循環に感じます。

全国版ニュースで広く知られたこの話

先日、改めて全国版のニュースでもみましたが…

来る2018年の6月から
トラック・バス・タクシーの事業者は
乗務員(運転手)の「睡眠状態のチェック」を実施するという、追加の規則が公示された「睡眠不足」の確認義務化。

点呼の際に
睡眠不足と判定された場合は

事業者は運転者へ乗務許可を出さない。

【乗務禁止】 ← 重い!!

そんな知らせを見掛けました。
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「へー」と思っていたのですが

早速の半月後からの実施だとのこと。

急すぎますが、善は急げなんでしょうか??

 

つまり、遂にココまで来た!状態で
「睡眠不足の運転手を乗務させてはならない」ことを
国交省が明確化した事になります。

また、点呼簿の記録事項に6月から

「睡眠不足」の状況を追加するという国交省からの通達も。

分かりにくいですが

運転手との対面「点呼」の際、集中力低下など「安全に支障が出る状態」では無いか?を確認して記録を残す義務を事業者の新たな項目として追加されたのです。

具体的な睡眠時間の基準は定められていないが、

睡眠不足のまま乗務を許可したと認定されれば、

運行停止など「行政処分」の対象になるという話。

また、乗務員(運転手)に対しても、乗務員(運転者)の順守すべき項目に「睡眠不足で安全な運転ができない恐れがあるときは、その旨を事業者に申し出ること」を追加するそうだ。

ですが、

こちらの文面を何回見直ししても http://my55p.com/l/u/suimin
ハッキリとした数値や判断基準が記載されていないことに気づきます。

決まりごとはあっても、ガイドラインがハッキリしない??

「点呼の際」にハッキリとしたガイドラインが無いのだから

コレは例えば、乗務員が

「眠いです(睡眠不足)」と点呼者へ申告した場合
「それじゃ寝てていいよ」となるのだろうか???

点呼者の判断への重荷が更に増すように?も、感じられます。
もはやなんと言うか、取り方によっては謎とも言える状況です(?)

そして、
代わりのドライバーをすぐに用意出来る環境にない場合は
一体どうやって対処するのだろうかという疑問も湧きます?

アルコールチェッカーなどを用いて
酒気帯びかどうか?を判断するのは、点呼の際に数値として明確化されますから、乗せる方も運転する方にも、お互いに動かせない事実が生まれますから、納得のいく結果になりますよね。

そもそも、一切アルコールを口にしないのに、アルコールが規定量を越えて、呼気に検出されることも無さそうですから。

しかし、

数値化もされない睡眠不足などは、第三者の主観と運転手本人の自覚症状であり、
この症状故に、出庫させないなどの運行停止命令を点呼者が講じた場合、顧客への信用を失いかねない程の事態も想定出来ますから、点呼実施者への精神的な負担の増大も、かなり気になる処に感じます。

旅客に限らず、貨物でもそうですが

最悪の場合、乗務員が確保出来ずに
運行の予定がキャンセルになったり、便が運休になるのだろうか?

と、

こどもみたいな疑問さえ感じます。

しかもその「睡眠不足」での遅れや運休を、

お客様に納得して貰える説明が、事業者に出来るのだろうか?

うーむ。。。

疾病級の扱いになりますね。。。コレ。

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睡眠不足に陥る状況は誰にでもある得る

乳児期のお子様の育児に参加された事がある方なら、例えば数時間おきに夜中に夜泣きで起こされることもありますし、理想の睡眠は摂りにくいこともあるでしょう。

だからこそ、ここに明確化するのかも知れませんが、
理想的な職場環境を根付かせるためには、もっとハッキリとしたガイドラインが無いと、事業者も運転手も、現場で働く私達は困惑するばかりです。

運行中ならば数値化出来る機器も販売されていた(驚)

因みにちょっと調べてみた所
点呼の際に確認する方法は「不明確」ですが
運行中ならば、脳波から眠気を測定する?機器も、案外安価で販売されている様子です。

すでに一部のバス業者(旅客)では使っていて、一定以上の成果(効果)を上げている会社もあるようです。http://my55p.com/l/u/suiminkiki

今後も、物議を醸し出す予感いっぱいのこのルール。

「行政処分」という穏やかでない結末が気になりますが、6月のスタートへ向かって混乱も予想されますね。

貴社のご準備は如何でしょうか??

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